そこらへんの大学生のブログ

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タックスリターンの勘違い……

タックスリターンの申告期限について勘違いしてた!?


オーストラリアワーホリで日本人が戸惑うことの一つがタックスリターンではないでしょうか。
今年度の収入と税金徴収額を申告することで過払いがあった場合はお金が返ってくる制度です。(足りない場合は追加徴収で更に税金徴収がある場合もありますが笑)


このタックスリターン、期限が毎年の10月31日になっています。
この10月31日までにタックスリターンを済ませないと、罰金の対象になる可能性があるんですが、見事に僕は勘違いしてました!!


というのもオーストラリアに来て、タックスリターンについて調べた時に出てきた記事に
「個人で申告する場合の期限は10月31日です。ただ、登録税理士に依頼して申告する場合は期限が来年の5月まで延長されます。


という一言を読んでいたからです!


これを読んでいた僕は
「タックスリターンはややこしいそうだからもともと税理士さんに頼む予定だったし、じゃあ来年の5月までに税理士さんにお願いすればいいのか!」
と考えていました。


そして、最近何となくそろそろやっておこうかなとタックスリターン代行の登録税理士さんに話を聞いてみると、どうやら

10月31日時点で登録税理士事務所に代理申告の申請をして、その税理士事務所に登録されている場合は期限が翌年の5月まで延びる。

とのことでした。。。


結局は個人で申告でも税理士さんに頼むのでも10月末までにやっておかなければいけなかったんですね。。。


タックスリターンは未申告だと罰金が科せられるらしいので「やっちまったー」って感じです。。。


ただその税理士さんに

「申告せずに放置し続けた場合には罰金が科されますが、未申告な人が必ず罰金ってわけでもないんで安心してください。」

と言っていただいたのでちょっと安心してます笑


オーストラリア政府さん、すいませんでした。猛省してるので罰金勘弁してください!!w



結果的に罰金はありませんでした! やはり期限に遅れても諦めるて放置するのではなく、税理士さんに相談するのが大事です!(12/22)
ちなみに返金は15セント(笑)ということですが、50セント以下は返金の対象ではないということで返金0です!w